〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地橘ビル2F
姫路城まで徒歩5分のところです。オフィスからお城が見えます。
営業時間 | 9:00~18:00 |
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◆海技免状の有効期間は5年で、更新することにより有効性を維持する更新制度になっています。
◆更新制度は5年ごとに身体適正及び知識技能を再確認を行うもので、船舶の航行の安全を人的側面から確保するものです。
◆更新を受けずに有効期間が経過したときは海技免状が失効し、そのままでは引き続き船舶に乗ることができません。その場合は、「失効再交付講習」を受けたうえで免状の再交付の手続きを行ってください。
◆更新の手続きは、有効期間が切れる1年前から可能です。
◆更新日によって延長される有効期間は以下の通りとなります。
・更新日が有効期間満了日の6ケ月より前〜1年前 ⇒ 更新日より5年間
・更新日が有効期間満了日〜有効期間満了日の6ケ月 ⇒ 有効期間満了日より5年間
◆船舶免許ドットコムでは、更新講習受講の受付、国土交通省への更新申請を、お客様に代わって行います。
◆海技免状を更新するためには、以下の2つの要件を満たしていることを確認しなければなりません。
(1)下記の身体適正基準を満たしていること。
1. 視 力:海技士(航海):両眼共に0.5以上であること。(矯正視力を含む)
海技士(機関):両眼で0.4以上であること。
海技士(通信または電子通信):両眼共に0.4以上であること。
2. 色 覚:色盲又は強度の色弱でないこと(海技士(航海)資格に限る)
3. 聴 力:5メートル以上の距離で話声語が弁別できること。
4. 疾病及び身体障害の有無:心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く)がないこと。前記の疾病又は身体障害があっても、軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。
▼注 意:身体検査は所定の様式(身体検査証明書)を持参のうえ、船員法指定医師で受診してください。
指定医師でない医師または講習機関の検査員が作成した身体検査証明書は認められません。
※船員法指定医師一覧→https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000009.html
(2)次のうち、どれか一つの基準を満たしていること。
1. 国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関における更新講習を修了していること。 全国の更新講習日程表より希望更新講習受講日時(講習会場)を決定してください。
2.以下の乗船履歴を有していること。
①海技免状の有効期間内(5年間)における1年以上乗船履歴があること。
②更新を申請する日以前の6月以内のおける合計3月以上の乗船履歴があること。
【必要書類】
1 海技免状更新申請書(第6号様式)
2 写真(縦30mm×横24mm)2枚(無帽無背景、正面上三分身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
3 海技免状用写真票(第9号様式) (写真を貼り付ける)
4 手数料納付書(収入印紙(更新手数料)をはりつける)(第26号様式)
5 海技士身体検査証明書(第7号様式)(申請日以前3ヶ月以内のもの) ※下記PDFをダウンロードしてください。
6 次のいずれかの書類
・更新講習修了証明書(申請日以前3ヶ月以内のもの)講習機関が発行します。
・乗船履歴表と乗船履歴を証する書類(船員手帳等)
・同等業務経験認定書
7 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の場合:船舶局無線従事者証明書
8 海技士(航海)の方は、無線従事者免許証の写し
9 費用 乗船履歴での更新:7000円、更新講習での更新:12,000円 (受講料含む)
※R6年4月以降は更新講習料が変わりますが、正確な料金は未発表です。
※氏名、本籍地県名、生年月日の変更及び海技免状紛失などがある場合は、別途費用が追加となります。 また乗船履歴の証明内容によっては費用が異なる場合がございます。
乗船履歴を有している方は、
更新申請を代行依頼いただく場合は、以下お申込みフォームまたはお電話にてお申し込みの上、船舶免許ドットコムまで上記必要書類をお送りください。
乗船履歴を有していない方は、
日程表またはお電話にて各地の更新講習日程をご確認いただき、希望日程を選んでいただいたのち、以下もお申込みフォームにてお申込みお願いします。 ご希望の受講日の10日前までに船舶免許ドットコムまで上記必要書類をお送りください。
TEL : 079-288-4799
FAX : 079-288-4759
E-mail : info@marine-guide.com
注意1: | 更新(失効再交付)の講習予約締切は受講日の1週間前なので お申込日より10日以上後の講習をお選びください。 有効期限日まで日が無い方は事前にご相談ください。 (例:3月22日の更新講習を希望される場合、3月11日より前に受講申し込みください) |
注意2: | 海技免状の有効期限は、講習を受ける日ではなく、そのあと運輸局へ 申請する日が期限となりますので、更新講習日は有効期限の 10日以上前の日程をお選びください。 (例:3月31日が有効期限の場合、3月22日以前の更新講習を受講申し込みください) |
注意3: | 更新講習受講後すぐに船長として船舶に乗船される予定がある場合は、 海技免状を船内に持ち込まなければいけないのでお知らせ下さい。 早めに交付いたします。 |