(新)業務規程作成のご依頼も承っています
既存の業務規程、船舶検査証書、遊漁船業務主任者首修了証、船舶免許証等ご用意の上、
作成のためのヒアリングをさせていただきます。作成料は25,000円~となります。
 TEL:079-288-4799  FAX:079-288-4759 info@marine-guide.com

 遊魚船業の登録(更新) 遊漁船業務主任者講習

 

 

 1 遊漁船業の登録制度の概要

遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとに都道府県知事の登録を受けなければなりません。 登録の有効期間は5年となっています。遊漁船業に関係する法令に違反し罰金以上の刑に処せられた者等については、登録を拒否。 また、登録を受けた後に悪質な行為等を行った遊漁船業者に対しては、事業停止命令や登録の取り消しが実施されます。

遊漁船業には「つり船磯渡し業」「琵琶湖のバスガイド」「体験定置網、潮干狩り渡し」なども含まれます。レンタルボート業は該当しません。また、営利目的ではなく、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業にはあたりませんので、登録は不要です。

 

 2 登録申請(登録更新)について

登録申請には以下の書類等登録手数料が必要です。※都道府県によって異なります
 (兵庫県の場合は兵庫県証紙 : 新規28,000円 / 更新17,000円)

登録事項は変更になった場合は、
変更があった日から30日以内に変更届を提出する必要があり、登録を廃止する場合は廃止することとなった日から30日以内に廃止届を提出する必要があります。

 

提出書類 個人 法人
遊漁船業登録申請書(様式第一号)
誓約書(登録申請者等)(様式第二号)
実務経験・実務研修証明書(様式第三号) ※1
誓約書(業務主任者)(様式第三号の二) 
業務主任者講習会修了証明書の写し ※2
業務主任者の海技免状の写し ※3
遊漁船の船舶検査証書の写し
損害賠償保険証書の写し ※4
登録申請者の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5 
遊漁船業務主任者の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5
業務規程(正副2部必要) ※6
登録事項証明書
役員の住民票の抄本(3か月以内のもの)又はこれに代わる書面 ※5
未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※5
※1、実務経験1年以上または実務研修(1日5時間以上で30日間の計150時間以上)
※2、遊漁船業務主任者講習は、兵庫県姫路市(当事務所内)で開催しております。
※3、海技免状(航海)または小型船舶操縦免許証(特定)の写し。特定免許は取得には特定操縦免許講習の受講が必要となります。講習会の日程や免許交付申請はお問い合わせ下さい。 
※4、損害賠償保険は、船舶検査証書の定員1人当たり5千万円以上の保険に加入することが必要。
※5、
これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等
※6、登録申請時に提出が必要(更新の場合は不要)

 

 3 営業開始までの流れ 

当事務所へ以下項目について事前にご相談ください。
①使用船舶について 
②遊漁船業務主任者講習の受講申込について、
③特定免許取得について(小型安全講習の受講)               ④実務研修について 
登録に必要な書類などの準備
都道府県知事への登録申請  
都道府県知事からの登録の通知(登録番号等の通知)

務規程の作成、知事への提出
登録票および登録標識の作成・設置

(営業所、遊漁船全てに標識を掲示)
利用者名簿の準備(様式は自由)

営 業 開 始

 

 4 遊漁船業登録に必要な費用について 

当事務所に書類作成をご依頼いただく場合は登録手数料以外に、書類作成代行手数料等が発生します。また、ご依頼内容により、以下のような費用なども発生いたします。手続き内容により異なりますのでご参考としてください。正式にはお見積りさせていただきます。
遊漁船業登録手数料 兵庫県の場合は新規28,000円/更新17,000円 
 ※都道府県によって異なる。
登録申請書類作成手数料 35,000円~
業務規定作成料 25,000円~
遊漁船業務主任者講習費用 10,000円前後(テキスト代、受講申込等代行料含む)
特定免許移行講習料 未定 ※実技免除時の料金は異なります。

特定操縦免許講習料

特定免許申請料

未定 ※実技免除時の料金は異なります。

6,000円(申請代行料、登録免許税印紙代含む)

船舶検査証書の書換費用

15,000円前後(書き換え手数料、代行手数料含む)

実務研修費用(30日)    ご相談ください。

その他、遊漁船業登録標識の作成費なども発生します。




 5 遊漁船業務主任者講習会
 
 将来、遊漁船業を行いたい!遊漁船の船長をしたい!と考えている方、また海に
 対してのスキルアップを考えている方が、遊漁船業務主任者になるには1つの要件と
 なっている遊漁船業務主任者講習を修了しなければなりません(以下講習内容)

 
     受講会場/受講時間 橘海事事務所(姫路教室または的形教室)にて開催
概ね4時間です
  受講料

通常料金7,500円                     当スクール卒業生(3年以内)特別料金6,500円

  テキスト代 2,500円
  主催講習機関 橘海事事務所 橘和幸
認定番号:農林水産省指令5水管第3390号
   

◎令和6年12月10日(火)PM1:30~PM5:30(姫路教室)

◎令和7年1月26日(日)PM1:30~PM5:30(的形教室)
◎令和7年2月26日(水)PM1:30~PM5:30(姫路教室)
◎令和7年3月19日(水)PM1:30~PM5:30(姫路教室)
◎令和7年4月17日(木)PM1:30~PM5:30(姫路教室)
◎令和7年5月29日(木)PM1:30~PM5:30(姫路教室)  ◎令和7年6月20日(金)PM1:30~PM5:30(的形教室)
◎令和7年7月23日(水)PM1:30~PM5:30(姫路教室)
◎令和7年8月19日(火)PM1:30~PM5:30(姫路教室)   ◎令和7年9月17日(水)PM1:30~PM5:30(的形教室)  ◎令和7年10月25日(土)PM1:30~PM5:30(姫路教室)  ◎令和7年11月19日(水)PM1:30~PM5:30(的形教室)

◎令和7年12月18日(木)PM1:30~PM5:30(姫路教室)


※上記日程の都合が合わない場合、追加料金が発生しますが、臨時講習会開催や出張講習会のご相談もさせていただきます。


 
▼申し込み方法
 
HPの日程表又はお電話で講習日程をご確認、5日前までにご予約をお願いします。
 ご予約は、メール・電話・FAX でお申し込みいただけます。
   メールでのお申し込みはこちら  FAX: 079-288-4759
    

次の必要書類を当事務所へご郵送お願いします。
 書類の送付とともに料金のお振込みをお願いします。

  ①受講申込書(ご記入の上送付ください)
  ②証明写真 1枚 (タテ2.5cm×ヨコ2.5cm、正面・無帽・無背景)

  ③小型船舶操縦士免許(海技免状)のコピー 1通
  受講料

現金書留 必要書類と一緒に以下の住所へご郵送ください。
〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地  橘海事事務所 
銀行振込 ▼姫路信用金庫/東支店/普通預金/口座番号:431167/
名義:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)
▼楽天銀行/オペラ支店(支店番号 205)/口座番号5009557/
橘海事事務所 橘和幸(タチバナカイジジムショ タチバナカズユキ) 
郵便振替 口座番号:00900-0-52578 /                    名称:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)
   
▼修了証(カード)の交付
  講習修了後、約1週間で修了証(カード)をお送りします。




 6 特定操縦免許について

令和6年4月以降に特定操縦免許の資格取得には「特定操縦免許講習」を受けなければなりません。

講習内容は、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)及び小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた、(2日間)合計15時間以上の講習課程となります。また、特定操縦免許講習では、新たに修了試験が導入され、科目毎に行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されます。このため、不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。

1〜6級海技士免状をお持ちの方は、海技士の免許講習を受講されているので、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)は不要です。

◆特定免許講習を受講し、免許申請すると、新たに有効期間が5年間となります。免許の更新時期に特定操縦免許を取得すれば更新講習を受講する必要がありません。ただし、免許が失効されている場合は通常通り更新が必要となります。

※講習料金や日程等はこちらから

 

既に特定操縦免許をお持ちの方は(移行講習)

・令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。

既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。

・小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。⇒実技講習の免除の証明に必要となる証明書の様式はこちらから

 

履歴限定制度について、

新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象になります。沿海区域以遠で船長業務を行う場合、必要な乗船履歴を満たす状態になってから、免許の切り替え申請が必要です。

◆沿海区域以遠で船長業務を行う場合は、1年間の乗船履歴の証明書を提出する必要があります。 1年間の履歴証明書は下記からダウンロードできます。ます。

 【第1号様式】乗船履歴表

WORD

PDF 

 【第2号様式】乗船履歴証明書(官署用)

 WORD

PDF 

 【第3号様式】乗船履歴証明書(一般用)

 WORD

PDF 

 【第4号様式】乗船履歴証明書(自己証明用

 WORD

PDF 

 【第5号様式】乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶)

 WORD

PDF 

 

 

特定操縦免許講習取得のステップや移行講習及び特定操縦免許講習は日程表、お申し込みは

こちらより

 

 

 

 

 

7 遊漁船業務主任者になるために必要な研修等について 

①実務研修の必要日数の延長

遊漁船業務主任者に選任されるために必要な実務研修の日数が、従来の10日から30日に延長されます。また、実務研修は、遊漁船業務主任者として従事する業態(船釣り、瀬渡し、漁業体験等)ごとのものをそれぞれ受ける必要があります。

 

②実務研修の内容についての基準

実務研修においては、水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理、漁場の選定、気象又は海象の状況が悪化した場合の対応等を研修することに加え、研修の内容が身についているかを確認するために、習熟度の確認を行う必要があります。

 

③実務研修の実施者について

遊漁船業務主任者として、1年以上の実務経験を有する者でなければ、実務研修の実施者になれないことにしました。また、研修後は記録の作成が必要です。

 

④実務研修の内容

農林水産大臣が定める実務研修の基準に合った実務研修の課程⇒効果測定実施⇒修了証明書交付実務研修の日程や研修費等については当事務所までご相談ください。カリキュラムは決まっていますが、日程は受講者と調整となります。研修費も短期研修か長期研修等により異なります。

 

 


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〒670-0015
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