〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地橘ビル2F
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◆特定操縦免許とは、法改正により平成15年6月1日以降に新規で1級・2級小型船舶操縦士免許(ボート免許)を取得され、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方に必要な資格です。
〇旅客船:屋形船、遊覧船、花火クルーズ船、ダイビング船など
〇遊漁船:釣り船、瀬渡しなど
◆令和6年4月以降に特定操縦免許の資格取得には「特定操縦免許講習」を受けなければなりません。
講習内容は、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)及び小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた、(2日間)合計15時間以上の講習課程となります。また、特定操縦免許講習では、新たに修了試験が導入され、科目毎に行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されます。このため、不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。
1〜6級海技士免状をお持ちの方は、海技士の免許講習を受講されているので、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)は不要です。
◆特定免許講習を受講し、免許申請すると、新たに有効期間が5年間となります。免許の更新時期に特定操縦免許を取得すれば更新講習を受講する必要がありません。ただし、免許が失効されている場合は通常通り更新が必要となります。
既に特定操縦免許をお持ちの方は(移行講習)
・令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
・既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。
・小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。⇒実技講習の免除の証明に必要となる証明書の様式はこちらから
履歴限定制度について、
新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象になります。沿海区域以遠で船長業務を行う場合、必要な乗船履歴を満たす状態になってから、免許の切り替え申請が必要です。
◆沿海区域以遠で船長業務を行う場合は、1年間の乗船履歴の証明書を提出する必要があります。 1年間の履歴証明書は下記からダウンロードできます。
【第1号様式】乗船履歴表 | ||
【第2号様式】乗船履歴証明書(官署用) | ||
【第3号様式】乗船履歴証明書(一般用) | ||
【第4号様式】乗船履歴証明書(自己証明用 | ||
【第5号様式】乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶) |
(注意)特定操縦免許取得のステップや講習日程、お申し込みフォームが表示されない場合はこちらをクリックして下さい。特定操縦免許のページ全体が確認いただけます。
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