特定操縦免許とは、法改正により平成15年6月1日以降に新規で1級・2級小型船舶操縦士免許(ボート免許)を取得され、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方に必要な資格です。

旅客船:屋形船、遊覧船、花火クルーズ船、ダイビング船など
 〇遊漁船:釣り船、瀬渡しなど

◆特定操縦免許の資格取得には「小型旅客安全講習」を受けなければなりません。講習内容は海難発生時における措置や、救命設備等に関する内容が中心です。試験はなく、1日の講習で修了となります。

ただし、次の方は受講が不要です。

① 平成15年5月31日以前に小型船舶操縦免許を取得された方は初めから特定免許が付与されています。② 1〜6級海技士免状をお持ちの方は海技士の免許講習を受講されているので不要です。

◆特定免許講習を受講し、免許申請すると、新たに有効期間が5年間となります。免許の更新時期に特定操縦免許を取得すれば更新講習を受講する必要がありません。ただし、免許が失効されている場合は通常通り更新が必要となります。

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