再教育講習とは、法律で規定された「小型船舶操縦者の遵守事項」に違反し、その内容や回数が一定の基準に達したときは行政処分(戒告又は6か月以内の免許停止)が課せられます。再教育講習を受講したときは、処分が免除または軽減されます。


当事務所で開催の失効再交付講習日と同時に再教育講習を予約可能です運輸局よりの通知書に記載されている期限や受講日程があまり無かったり、都合が合わない場合は、事前に日程のご相談をください。

 

〇船長の遵守事項と罰則について 

再教育講習を受けたときは、以下のとおり処分を免除し、又は軽減することができます。

違反行為の内容

違反点数

死傷事故を伴う場合

酒酔い等操縦・自己操縦義務・危険操縦・見張りの実施義務違反

3点

6点

救命胴衣等着用・発航前の検査の実施

2点

5点

 

過去3年以内の行政処分

当該違反+過去1年聞の累和点数

有り      

3点

無し      

5点

 

再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減

 ・戒告 - 処分の免除

 ・1か月以内の期間の業務の停止  -   戒告又は業務の停止の期間の短縮

 ・1か月を超える期間の業務の停止  - 業務の停止の期間の短縮

 

〇再教育講習 お申込み

 当事務所姫路教室または的形教室で実施(失効再交付講習)

 講習は2時間30分程度です。 

 再教育講習の費用:19,800円(税込)

 

 →講習修了後「受講証明書」を発行しますので、お近くの運輸局等にて手続きをしてください。

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