基本訓練・実技講習の実施内容及び対象船員

(上記資料は令和8年1月に実施された国土交通省の説明会資料より抜粋)

STCW条約基本訓練として、令和2年内航船にも実技訓練を含む基本訓練について段階的に措置がなされていました。対象船舶は近海及び沿海を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶となっていましたが、今般、船員法を改正し、船員法の対象となる全ての船員に基本訓練が義務付けされることとなりました(適用日は令和8年2月14日)。

 この改正により20トン未満の船舶に乗船する船員や平水区域の船舶に乗船する船員にも適用されることとなり、雇入手続き時には基本訓練の修了証明書の添付が必要となります。小型の旅客船並びに遊漁船の船員も対処となる場合がございます。対象者、訓練内容、終了証の発給、雇入手続きなど詳細については、当事務所までお問合せください。

また、基本訓練のうち座学訓練は当事務所にご依頼いただけます⇒ 橘海事事務所079-288-4799

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