くろまぐろ届出制

令和84月から、遊漁によりくろまぐろ(大型魚)を採捕しよう、採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする場合は、広域漁業調整委員会(水産庁)に事前に届出が必要になります。

 開催された説明会資料やっ動画は以下リンクから確認いただけます。

釣り人も関係しますので、マグロを釣る方はどうぞ、

https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/attach/prior_notification.html

パソコン|モバイル
ページトップに戻る